空き家の問題
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遺品の整理が無事終わり残された住居をどうするか?
遺品の整理が無事終わり残された住居をどうするか?
①耐震補強やリフォームや改築工事をして賃貸する
②解体、更地にして駐車場として賃貸する
③そのまま空家として残しておく
①や②は費用は掛かるものの収益になるからまだ良いでしょう。
しかし③については多大な負担となります。 ※以下参照
空家とは何なのか?
『空家』とは、空家対策特別措置法における以下のものを言います。
●居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物
具体的には、1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことを空き家であるかどうかの判断基準にしているようです。
また、そのうち
「特定空き家(自治体が判断し、市町村長の助言や命令が及ぶ空き家)」とは
●倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
●著しく衛生上有害となるおそれのある状態
●適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
●その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
を言います。
空家に認定されるとどうなるのか?
●空家の改良の為の、助言→指導→勧告を経て命令まで行き、その命令に対して違反があった場合、罰金(50万円)が科せられたり、しまいには行政代執行と言う伝家の宝刀が出て参ります。
特定空家に認定されなかったとしても
●それまで(空家と特定前)1/6に軽減(土地面積200㎡以下)されていた固定資産税が6倍(軽減前)になります。
例:仮 固定資産税評価額1,200万円
現在(軽減あり)土地固定資産税額28,000円
特定空家となり軽減がなくなると 土地固定資産税額168,000円
その他に市街化区域の場合、都市計画税も課税されます。
●隣人や役所などから草刈り、越境している枝葉の撤去を求められる
●ご近所で建築や土地の分筆などが行われる際、立会いを求められる
●空家と言う事を知りつつ、他人が占有する
●動物が住みつき糞や尿の悪臭で、ご近所から苦情が入る
●その他、通行人やご近所、火災などへの「善良なる管理者の注意義務」が法律上発生し、
事故が起きた際賠償責任が問われるなど精神的リスクの他に、多大な物理的リスクも想定されます。